2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
公共調達におきましては、安価で質の高い物品やサービスを調達することが要請されるものであることから、発注機関におきましても、可能な限り競争性の確保に配慮した調達を行われることが競争政策上望ましいと考えております。そのため、落札者が請け負った業務を適正に行うことができる環境を整備することも重要であると認識しております。
公共調達におきましては、安価で質の高い物品やサービスを調達することが要請されるものであることから、発注機関におきましても、可能な限り競争性の確保に配慮した調達を行われることが競争政策上望ましいと考えております。そのため、落札者が請け負った業務を適正に行うことができる環境を整備することも重要であると認識しております。
国土交通省としましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応として、受注者から申出がある場合は工事の一時中止や設計図書等の変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更又は工期の延長を行うなど、適切に対応するよう、国、地方公共団体の発注機関や建設業団体に周知しているところでございます。
ところで、人手不足との懸念のある地域では、私の経験上も、発注件数の増大に対応するために、発注する個々の工事の大きさ、サイズ、すなわち発注ロットを拡大するとか、あるいは、出先の発注機関の権限を拡大して、大きな予算規模の工事でも地方の出先機関で発注できるようにするなど、発注時の工夫を進めまして発注手続の円滑化を図ることが大事だというふうに思っております。
国土交通省といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、市場の実勢を反映した設計労務単価や材料価格を活用した予定価格の設定を行っているほか、年間を通じた人材、資機材の有効活用を図るための施工時期の平準化、計画的な受注の検討を促すための各発注機関の発注見通しの統合、公表、確実な施工を図るための適切な工期設定など、多岐にわたる施策を講じてまいりました。
さまざまな要素が関係するために、単純化して定量的に基準を定めるということは容易ではないというふうに考えておりますけれども、その上で、各発注機関等は、入札制度を運営してきた実績を持つことから、建設に係る工数を積み上げて妥当な工事金額を見積もってきており、工事の工期についても一定程度以上に見積もっていけるものだと考えております。
公共工事の発注機関、特に市町村など、施工時期の平準化推進に向けての取組はどのような事例が行われているのか、この事例は省いても構いません、御説明と、先進事例について広報、周知の取組について、やはりどういったやり方がいいのか、ぜひ、市町村に向けてどのようなことをされるのか、お聞かせください。
○小宮山委員 公共工事の入札に当たっては、各発注機関が定めているランク分けにより参加できる工事規模などが定められているとしております。発注機関によって異なりますけれども、AランクからDランクまでの四段階とかCランクまでの三段階とか、分けられるようになっておるようです。
この協議会におきましては、安全に配慮した工期の設定など、発注機関に対する要請を行うほか、効果的な現場巡視の方法や直近の労働安全衛生法改正の内容につきます講習などを行っているところでございます。こうした取組を通じまして、地域の建設業における労働災害防止対策を推進しているところでございます。 以上でございます。
国土交通省といたしましては、これまでも公共事業の円滑な施工を確保するため、直轄事業において、債務負担行為の活用や余裕期間の設定などによる施工時期の平準化、各発注機関の発注見通しの統合、公表、地域の実情に応じた適切な規模での発注、市場の実勢を反映した設計労務単価の改定、建設工事における適正な工期設定など、多岐にわたる施策を講じてまいりました。
○国務大臣(石井啓一君) 国土交通省といたしましては、これまでも、公共事業の円滑な施工を確保するために、債務負担行為の活用や余裕期間の設定などによる施工時期の平準化、各発注機関の発注見通しの統合、公表、地域の実情に応じた適切な規模での発注、市場の実勢を反映した設計労務単価の改定、建設工事における適正な工期設定など、多岐にわたる施策を講じてまいりました。
国土交通省といたしましては、これまでも、公共事業の円滑な施工を確保するため、市場の実勢を反映した設計労務単価の改定、建設工事における適切な工期設定、技術者を効率的に配置できるよう、地域の実情に応じた適切な規模での発注、債務負担行為の活用や、余裕期間の設定などによる施工時期の平準化や、各発注機関の発注見通しの統合、公表など、多岐にわたる施策を講じてまいりました。
大会施設工事の安全、安心を確保するための政府の取組として、厚生労働省が、組織委員会や東京都を始めとする発注機関、建設業団体、労働組合並びに関連省庁で構成される協議会、大会施設工事安全衛生対策協議会を設置して安全衛生対策の徹底に取り組んでいるところであります。 オリパラ担当大臣としても、大会施設工事における安全衛生対策が徹底されるよう、関係機関と連携してしっかりと取り組んでまいります。
さらに、国土交通省といたしましては、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく発注関係事務の運用に関する指針、建設工事における適正な工期設定等のガイドライン等を、高速道路会社に国土交通省公共工事等発注機関連絡会議等を通じて周知をすること等によりまして適正な工期の設定を徹底しているところでございます。
入札談合はこの独占禁止法に違反する行為でございまして、価格、品質での競争を通じて本来得られるべき発注機関の利益を損ない、ひいては納税者である国民や消費者の利益を損なう行為でございます。独占禁止法の中でも最も悪質な行為の一つと認識しておるところでございます。
また、近隣の他の発注機関におけます港湾工事につきましても、やはり同様の事例というのが散見をされました。 こういった状況で、これらの事実だけをもって、価格の漏えいとか談合の疑いがあるというふうに結論づけるというのはちょっと難しいのではないかなというふうに考えております。
○石井国務大臣 公正取引委員会からは、公取の審査活動に支障が生じないよう、個別案件への対応状況については内密にするよう発注機関に要請がなされているところでございます。 高速道路会社の具体的な対応についてはお答えできないところであります。
官製談合という用語について定まった定義はないと考えられますが、独占禁止法上禁止されている入札談合等に発注機関である国や地方公共団体等の職員が関与している場合が一般に官製談合と呼ばれているものと承知しております。
○松尾政府参考人 国、地方公共団体等の発注機関の職員が関与しているいわゆる官製談合事件につきましては、従来から、公正取引委員会といたしましても、違反行為を排除するための行政処分を行っていたところでございますが、発注機関の職員が関与した場合において、その発注機関に対しては行政処分を講じることができなかったということがございまして、事業者側の不公平感が払拭できなかったということがございます。
なお、発注機関でありますNEXCO東日本に聞き取りもいたしまして、このケースでは、談合情報が寄せられたときにNEXCO東日本の方で入札参加者から事情聴取、業者からの誓約書の提出、公取への連絡等を行ったというふうには私どもとして聞き取りで承知をしているところでございます。
しかしながら、発注機関であるNEXCO東日本への聞き取りでは、談合情報が寄せられたときにすぐに入札参加者からの事情聴取を行い、そして業者からの誓約書を出していただき、そして公正取引委員会への連絡等を行ったというふうに聞いているところでございます。
御指摘のように、国の発注機関の中に地域要件を採用していないところがありますので、その理由を調査いたしますと、過去の入札で応札者が少ない傾向にあって、幅広く競争参加者を募る必要があるという原則論を回答するところもありますけれども、発注案件が都内に限定されていて、地域要件を採用する必要性がないとか、あるいは、一件当たりの発注金額が小さくて、地域要件を採用しなくても、競争参加資格によりまして、事実上地元の
また、自治体との関係ということもありますから、全体としてどう施工時期の平準化をしていくかという点も極めて大事なところでありまして、そのためには、発注見通しを統合して公表をしていく取り組み等々、国と自治体と連携をする中で、地域発注者協議会等を通じまして、各発注機関で連携をして取り組みを進めていく、そういった方向で進めております。